平成29年度レポート

平成29年度リサーチレビューのページ

第7巻第2号の内容(RESEARCH REVIEW VOL7 NO2)

  1. AIDSとタブー
  2. 消費者向け研究報告解説

消費者の方々には知られていない保険業界内の事情ですが、保険業界はAIDSやHIV感染に関して、他の疾患と異なる対応を行ってきました。保険加入に際しては告知書を記入しますが、保険の支払いに関係する重要な事実の有無は、確認するように告知書は作成されています。しかし、1990年当時、AIDSは死亡率が高い事実が知られていたにも係わらず、がんや心臓病あるいは糖尿病と異なり、告知書でダイレクトに「過去5年以内にAIDSで医療機関を受診したことがありますか」という事項を告知の質問に明示することを避けてきました。AIDSが同性愛者を主とする性感染症であることや、不知の病という当時の理解で、感染者や発病者に対する偏見・差別が危惧されたことや、個人情報の取り扱いについても懸念されていたからです。しかし、現在LGBTに対する社会的認識が変わり、治療成績も改善され、さらに個人情報保護法も整備されるなど、他の疾病と比較して特別な配慮をすべき理由は見当たらなくなっています。かつて、タブーとして告知書に病名を明記しない取り扱いも、そん他の病気と同様に、必要があれば告知書の質問事項に明示してもよい環境が整ったと思われます。報告書では、タブーとなった経緯、治療の進歩、予後の改善およびLGBTに対する社会的受容度の変化について解説しています。

第7巻第2号 RR2017VOL7NO2  2017年第7巻第2号 

第7巻第1号の内容(Research Review Vol7 No1)

  1. 医療機関の臨床研究指針改正と生保実務
  2. 消費者向け研究報告解説

 個人情報保護法が改正され、法律施行までの間にゲノムデータとゲノム情報の取り扱いについて、「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」と「ゲノム医療実現推進協議会」で協議されました。その結果、遺伝子情報による雇用や保険加入における差別を禁止する法律の策定は見送られました。一方、遺伝子医療が急速に進み、医学研究におけるゲノムデータの取り扱いは、日進月歩で進んでいるため厚生労働省、文部科学省および経済産業省が主管する、医学研究におけるゲノムデータ取り扱いに関連するガイドラインの見直しが行われています。見直しの内容を見ると、臨床研究においてゲノムデータやゲノム情報の取扱いについてこれまで以上の厳格さが求められるようになっています。医学研究に限定されている指針ですが、医療全体にも今後影響を及ぼすと考えられ、これまでの生保実務に大きく影響するものはありませんが、一部保険の引受けや支払いにおける医療情報の取り扱いに影響が及ぶ可能性は否定できません。

第7巻第1号 RR2017VOL7NO1 2017年第7巻第1号